賃貸住宅で壁に穴をあけてしまった!対処法を埼玉のリペア業者が紹介/最新情報

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賃貸住宅で壁に穴をあけてしまった!対処法を埼玉のリペア業者が紹介

「うっかり壁に穴をあけてしまった…」
 
そんなとき、どう対処すればよいのか、悩んでいる人は少なくないと思います。
実は、みなさんが住んでいるのが、「持ち家」なのか、それとも「賃貸住宅」なのかによって、対処方法が異なるのをご存知でしょうか。
今回は、賃貸住宅に住んでいる方にむけて、「賃貸住宅の壁に穴をあけてしまった場合」の対処法をご紹介します。
 
□賃貸住宅の壁は誰のものなのか?
まずはこのことについて確認しておきましょう。
個人の一般世帯の場合は、いうまでもなく建物、家財はともに居住者の所有物です。
しかし、賃貸住宅では、建物を所有しているのは大家さん(または管理会社)であり、家具等の家財を所有しているのが借主(すなわち居住者)となっています。
つまり、賃貸住宅の場合、「居住者が穴をあけてしまった壁」大家さんのものということになります。
 
□保険がおりる?
知らない方もいるかもしれませんが、火災保険に加入していれば、火災だけでなく、水災や風災、さらには盗難や事故による建物や家財の損害を補償してもらえます(契約内容によってはこの限りではありません)。
先にも述べたように、賃貸住宅において建物の所有者は大家さんであるため、ほとんどの場合、大家さんが建物部分についての火災保険に入っています。
そのため、面倒だからと大家さんには内緒で壁の穴を補修しようとした場合、本来適用できるはずの保険が適用できなくなってしまうのです。
そのため、修理をする際には、事前に大家さんに相談をして、保険内容を確認しましょう。
 
□敷金について
敷金とは、入居時に大家さんに保証金として預けるお金であり、礼金と同様に、初期費用として必要なお金です。
預けるという表現からもわかるように、一般的に敷金とは退去時に戻ってくるお金なのです。
しかし、敷金に関して、大家さんと入居者の間でトラブルが発生することが少なくありません。
そもそも、賃貸契約において、借主には原状回復義務(借主が退去する際、入居前の状態に戻す義務)があります。
その原状回復の費用として、敷金が使用されます。
敷金からその費用を差し引いた金額が借主のもとに戻ってくるのです。
しかし、その原状回復義務に基づいて借主がどこまで負担するのかについて認識の違いがあったり、通常の修復工事の費用よりも明らかに高い金額が借主に請求されたりといったトラブルが生じることがあります。
そういったトラブルを避けるためには、一度修理(あるいは取り換え)費用を修理会社に見積もってもらうことが重要です。
 
以上で述べた中からポイントをまとめると、
・壁に穴をあけてしまった場合には、まずは大家さんに相談する。
・退居する際には、一度修理会社に修理費用を見積もってもらう。
この2点が重要です。
最後に、埼玉でリペアをご検討の方は、ぜひ一度アートブレーンズにご相談ください。

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